事例作成サービス利用者(以下、「甲」という。)と。事例ファクトリー(ユニファイ株式会社)(以下、「乙」という。)とは、乙が甲のために行う事例作成に関して次のとおり定めるものとする。なお、別途個別契約書を締結している場合は個別契約書を優先するものとする。
第1条(総則)
1.甲は、この契約に定める条件での事例作成に関する業務を乙に注文し、乙はこれを受注する。
2.乙は本業務完了後、事例作成した納入物(以下「本納入物」という)を、納入するものとする。
3.制作料及びその支払方法は、契約条項第2条に規定の通りとする。
4.本契約に定めのない事項又は本契約の内容等に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙双方が民法をはじめとする法令等を踏まえ、誠意をもって協議する。
5.甲及び乙は、本業務の遂行に甲乙双方の共同作業が必要とされることを認識し、互いに作業を誠実に実施すると共に、相手方の作業の実施に対して誠意を持って協力する。
第2条(対価の支払い)
1.本契約に定める事例作成等の制作料については、別途見積もりの通りとし、甲が乙の指定する銀行口座に振り込むことによって支払うものとする。尚、当該支払に関する振込手数料は甲の負担とする。
2.通常は本納入物の初稿を納品した7営業日後の月末で締め、甲は乙に翌月末日までに対価を支払うものとする。しかし、会社用の固定電話番号を契約していない、フリーメールアドレスしか保有していない場合は、制作前にお見積り金額を先入金してから制作に着手するものとする。
第3条(納入完了の確認)
1.甲は乙から本納入物を受領したときは、納入日の翌日から起算して5営業日以内に検査を行い、検査に合格した時は、遅延なく乙に結果を通知するものとする。
2.本納入物が検査に合格しない場合、乙は双方が合意する日時の範囲内において修正を行い、本納入物を補正して甲の検査を受けるものとする。
3.検査に合格した日をもって、甲が納入の完了を確認した日(以下「納入完了日」という)とする。
4.甲が、検査期間内に乙に対して通知を行わないときは、検査期間の末日をもって、検査に合格したものとみなし、当該業務の納入完了日とみなす。但し、甲の検査及び通知の遅延が甲の責めに帰さない事由による場合は、この限りでない。
5.制作着手から2ヶ月間連絡が無い制作物に関しては制作終了とする。
第4条(納入物の著作権)
1.本件で乙が制作した著作物の著作権は、対価の支払いをもって甲に移転する。
2.制作物に関しては、乙のホームページ又は、販促物で制作実績として公開する可能性があり、甲はこれを承諾する。
3.預かった写真素材又は商品以外で、乙が制作に使用した素材、写真、フォント、ソフトなどは提供しないものとする。また、お渡しした制作物に乙の素材が含まれる場合、他の制作に利用してはならない。
第5条(再委託)
乙は本納入物の制作にかかわる業務の一部を、乙の責任において第三者に再委託することができるものとする。ただし、乙は当該再委託先に対して、本契約第10条に定める秘密保持義務と同様の義務を負わせなければならない。
第6条(実施状況の報告及び通知)
1.甲は乙に対し必要があると認めるときは、本業務の実施状況等について報告を求めることができるものとする。
2.本契約に基づき甲乙間において取り交わされるあらゆる通知、要求、その他の連絡は、書留郵便、郵便、ファックス、電子メールまたはチャットツールをもって、本件業務担当者間においてなされるものとする。
3.いずれの当事者も、前項に定める本件業務担当者に関する事項について変更を生じた場合には、相手方に対し、遅滞無く書面によって通知しなければならない。
第7条(契約不適合責任等)
1.甲は、本契約に定める乙の義務の履行または不履行に関し納入品について、何らかの契約不適合のあることが発見され、甲が乙に対し本契約第3条に定める納入完了日から起算して3ヶ月以内に通知した場合には、甲は、当該契約不適合の修補又は代替品の納入(以下併せて「修補等」という。)を、乙の責任と費用負担で完了することを、乙に請求できるものとする。なお、修補等の検査については本契約第3条の規定を準用する。ただし当該不一致あるいは契約不適合が乙の責めに帰すべきもの であることが確認できなかった場合には、甲は乙に対し、甲の費用負担で当該契約不適合の修正を求めることができるものとする。
2.本条第1項に定める期間を経過した後に発見された契約不適合であっても、乙の故意又は重大な過失によるものについては、本条の規定を準用する。
第8条(契約解除時の完了済業務および納入物)
本契約が解除された場合であって、かつ、すでに業務の一部が完了(本納入物の一部の完成を含む)している場合、当該業務の納入完了は、本契約第3条の定めに従うものとする。なお、甲が当該部分につき支払うべき金額は、制作費用全額を支払うものとする。
第9条(資料等の貸与・保管・返却・廃棄)
甲は委託業務の遂行上必要な資料等を(以下「資料等」という)を乙に貸与し、また委託業務遂行上必要な情報を告知するものとする。
1.乙は甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本契約に基づく事例作成の遂行以外の目的に使用しないものとする。
2.乙は甲より貸与された資料等を本契約に基づく事例作成の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。
3.乙は甲より貸与された資料等について、甲の指示により、返却または廃棄するものとする。ただし、その際の費用は甲の負担とする。
第10条(秘密保持)
甲および乙は本契約に際して、または本契約に基づく事例作成遂行上知り得た双方の技術上、営業上、および個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守せしめるものとし、本契約有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとする。
第11条(事故処理)
本契約に基づく委託業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。
第12条(損害賠償と責任の制限)
1.乙は、本業務の実施、本契約の定めに基づいて乙が甲に負うべき責任、ならびに本契約に定める乙の義務の履行または不履行に関し、甲又は第三者に対して損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2.甲から支給された素材、情報の著作権などに関しては、乙は一切の責任を負わないものとする。
3.本条に基づく損害賠償の額は、制作費用の金額を超えない範囲で、甲乙協議の上決定するものとする。
4.本条第2項の定めにかかわらず、甲が乙の承諾または指示を得ずに行った本納入物の改変もしくは補修、その他乙の責めに記すべからざる事由によって甲に生じたいかなる損害についても、乙は賠償義務を負わないものとする。
第13条 (準拠法、合意管轄)
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条 (協議)
本契約で定めのない事項、解釈について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議のうえ、定めるものとする。